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2006年07月20日
改正風営法@おとなの話題w
経過措置の期限忘れてました^^;>最近すっかり堅気モード
↑ほんまにお前業界に首と足突っ込んでるのか自己批判^^;
※簡単に説明しときますと、H18.5.1の風俗営業法改正施行の時点で既に届け出て営業してるお店は、同年7月31日までに「これこれこういう内容でお店開けてますぅ」という書類「群」(←実際はもっとややこしいw)を所轄の警察署に出して、「届出確認書」の交付を受ける必要がおます。この「届出確認書」を持ってない事が解ると無認可営業となっちゃう訳ですね。
で、これについての感想。
まぁ、個人的には解るんだけどねぇ・・・という所です、正直^^;
※それと、この改正法、北朝鮮のミサイル発射以降の状況を予測した内容wなのかどうかは不明ですが、国籍や年齢を確認する書類の備え付けを義務付けた事が特筆されます。未成年の問題もさりながら、入管法だけではなかなか動けない外国人の問題については、店サイドで積極的に管理するのを狙ったのは明らかですが、本国人を雇用している特亜系風俗エステ(爆)については正直、もーすこし規制方法がないのかな・・・とも。
↑真面目に営業してるお店もあるたぁ思うんですけど、悪いお店の評判のせいで十把一からげにされるのは業界人としては同情を禁じえません。しかし、この時節、お店の売り上げがパチンコ屋同様ミサイルに化ける可能性とか、更に特亜系の犯罪が目立つ大阪にいると、正直、日本在住で該当する民族の方々に対する様々な規制や世間の目が厳しくなっていく可能性は非常に高いと思いますね。
投稿者 まぐろ : 2006年07月20日 15:00
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